大阪市での遺言手続き、後見、事業継承、遺言書作成など相続問題、遺言相談、遺産相続贈与のご相談を承ります
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   遺言 遺産 相続問題
相続に関して、家族の方が困らないように‥‥
人は誰でもやがて亡くなります。自分の死後、遺産をめぐって無駄な争いが発生しないように、生前から準備をしておくことも大切です。遺言の作成や遺言執行などのご相談は当事務所までどうぞ。
被相続人が亡くなられた場合、相続手続きを開始するにあたって、戸籍調査・相続人確定・財産目録作成・遺産分割協議といった手続きが必要です。また相続放棄手続など相続人が負債を抱えなくて済む方法もあります。
相続手続でお悩みでしたら、お気軽にご相談を。
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   相続相談
子供がいない場合、誰が相続人になるの …?
借金まで相続する場合の対応は …?
昔の相続問題がそのままだ …。                        
預貯金等の名義を変えないと …。  etc …。
                      
相続が開始されると、通常相続人の調査を行い、相続人間での協議結果を
「遺産分割協議書」へ記載し財産を分割します。
当事務所は「遺産分割協議書」の作成を始め、相続に関する諸手続きや
ご相談を丁寧に承ります。
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   遺言相談
遺言書作成のポイントは ?
家や事業を長男など特定の人に継いでもらいたい …。
お世話になったあの人にもお礼がしたい …。
自分の死後、子供たちが揉めない様に決めておきたい …。  etc …。
  自筆証書遺言
ご自分で作成するタイプの遺言形式を言いますが、法律で厳格な作成ルールが定められており、法律を知らずに作成した場合、せっかくの遺言が無効になることがあります。また、
  公正証書遺言は、
遺言者が公証人役場において作成・保管されるため、遺言内容の無効や隠滅・紛失等の心配をする必要がありません。でも、初めて自筆・公正証書遺言を作成したい皆様にとっては戸惑うことも多いはず。
当事務所はそんな皆様を丁寧にアシストします。
皆様のさまざまな問題・トラブルの解決のお手伝いをさせていただきます。また、行政書士には守秘義務があり、ご相談いただいた内容を他人に漏らす事は法律で禁止されていますので、安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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   相続とは
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を引き継ぐことを言い、誰もが必ず経験することで避けては通れない道になります。
相続財産には土地・建物など不動産や現金・預貯金・有価証券・売掛金など債権などのプラスの財産のほかに借金・損害金などのマイナスの財産も含みます。
被相続人は財産を残してなくなった方をいい、
相続人は被相続人の財産を引き継ぐ人になります。そして、相続財産を相続人各人ごとに分配しますが、これが相続分になります。
この相続分は民法の規定によって定められており、その規定に従って分配することを
法定相続といい、これに対して生前に遺言書を作成し、その遺言書によって分配することが遺贈になります。
相続は、被相続人の死亡によって発生しますので、生前に相続することは出来ません(生前贈与は可能です)。昔は、家督相続などの制度がありましたので、死亡を待つまでもなく相続が可能でした。現在では例外(失踪宣告など)を除いて生きているうちの相続は不可能です。相続は、資産家だけではなく全ての人に発生します。相続手続きは相続人が多いときなど戸籍の収集が複雑で難しい場合もありますが、比較的簡単な場合でも手間はかかります。
少しでも分からないことがありましたら、お気軽にご相談下さい。


   相続とは
人が亡くなったら、誰が相続人になるのかは民法によって定められています
(法定相続人)。しかし相続人の範囲と相続人になれる順位を定めているだけで、相続の順位にある者が必ず相続財産を受け取れるとは限りません。また、場合によっては相続権を失ったり、放棄して財産を引き継がないことを選択することもあります。

これらのことなどから被相続人が亡くなった時点で相続順位にある者を推定相続人と呼びます。なお、生前の意思により、法定相続人以外の人に自分の財産の一部もしくは全てを分け与えることも可能です。遺言書により財産を分け与えることを遺贈と言い、「自分が死んだらこの財産をあげる」と生前契約を結びそれが実現する(させる)ことを死因贈与と言います。この遺贈と死因贈与は法定相続人以外に財産を渡すことも可能です。

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   相続となるには
相続人となる優先順位は次のとおりです。
配偶者(戸籍上の夫・妻)がいる場合は必ず相続人となり、以下の順位の上位のものと財産を分けます。
       
第一順位 --- 子 ( 摘出子 ・ 非摘出子 ・ 養子 )
       第二順位
--- 両親 ・ 祖父母 ( 両親が生存していないときのみ )
       第三順位
--- 兄弟 ・ 姉妹 
なお、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません。例えば、妻と子がいる人の場合、妻と子が相続人となります。
また、子はすでに亡くなっているが、その子の子(被相続人の孫)がいれば、孫は自分の親に代わって相続します。 ( 代襲相続とは )
(離婚や死別)などで配偶者はいないが子がいる場合、遺産は全て子に相続されます。
子や孫がいない場合は妻と両親が、両親も共に他界しているが祖父母は生きている場合には、妻と祖父母が相続人になります。子や孫がおらず両親も祖父母も他界していれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。妻も子も孫も、両親も祖父母もいなければ兄弟姉妹だけが相続人になります。また、その兄弟姉妹の中で亡くなった方がいる場合、その子(甥・姪)が相続 ( 代襲相続 ) します。妻も子も孫も、両親も祖父母も兄弟姉妹も全員亡くなっているが、甥・姪(兄弟姉妹の子)がいる場合には、甥・姪が兄弟姉妹に代わって相続 ( 代襲相続 ) することができます。
なお、配偶者でも内縁関係や事実婚の場合(つまり法律婚していない)は相続人になることはできません。子については、夫婦間の子でなくても、認知をされていれば相続人になることができます。ただし、その子は非嫡出子であるため、現在の法律では、相続でもらえる財産の割合(相続分)は、嫡出子(法律婚夫婦の間の子)の2分の1となります。また養子は法的に嫡出子と同じ扱いとなるので相続人になります。
( 相続分も実子と同等です )

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   代襲相続とは
「相続人となるのはに記載した順位の同順位の方の中で、相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続することを代襲相続といいます。例えば、子供が既に亡くなっているいる場合、その子供の子供(孫)が代襲相続します。被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹の中ですでに亡くなった方がいる場合は、兄弟姉妹の子供である甥、姪が相続します。 つまり、代襲相続になる場合は、
    1.相続人である子供、兄弟姉妹が相続開始前に死亡した時
    2.相続人である子供、兄弟姉妹が相続欠格に該当する場合
    3.相続人である子供、兄弟姉妹が相続から廃除された場合
 となります。
なお、代襲相続人になれる人は、
    1.相続人の子 ( 被相続人から見て孫 )
      ※孫、  曾孫( ひまご )、  玄孫( やしゃご ) と続きます。
    2.被相続人の兄弟姉妹の子( 被相続人から見て甥や姪 )
      ※甥、 姪までです。 
    となります。

また、代襲者になれない人は、被相続人の直系尊属(被相続人の親)となります。
上記のとおり、 代襲は、相続人がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。
また、代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)に限られます。たとえば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。
また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので子がいない妻の場合、夫が夫の両親・兄弟姉妹等より先に死亡していると、義父の遺産は全く相続できません。

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   遺産分割の注意点   ( 遺産分割協議書作成の注意点 )
            遺産分割協議書を作成するに当たっての主な注意点です。
   1.代理人による遺産分割協議
遺産分割協議は、代理人によってもなし得ます。ただし、双方代理は禁止されていますので、一人の代理人は、一人の相続人のみしか代理できません。たとえば、代理人による遺産分割協議書の公正証書化についても、各相続人ごとに各別の代理人が選任されていなければなりません。

    2.相続人中に胎児がいる場合の遺産分割協議
胎児も相続権を有しますので、胎児を無視して遺産分割協議をすることはできません。この場合は、法定代理人となる母親が胎児のために遺産分割協議に参加することになります。しかし、胎児が死産の場合は相続人とはなりません。また、母親も法定相続人の場合は、利益が相反することになりますので、このようなときは、胎児のために特別代理人の選任を必要とします。
    3.包括受遺者がいる場合
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますから、参加させずになした遺産分割協議は無効です。

    4.相続人中に未成年者などの制限能力者がいる場合
未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。また、法定代理人が、法定相続人の場合は、胎児のときと同様に利益が相反するので、特別代理人の選任が必要となります。特別代理人も制限能力者ごとに選任される必要があります。一方、被保佐人の場合は、保佐人の同意を得て遺産分割協議に参加できます。

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   相続財産の調査
遺産分割協議書を作成するにあたり、まず被相続人の財産を調べる必要があります。
その手順についてご案内いたします。
    1.預貯金等の調査
被相続人が残した預貯金については、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せて調べることが出来ます。
その際は、通帳などを持参し、被相続人が死亡したこと、問い合わせに来た者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。
通帳がなく、金融機関名はわかっているが取扱支店名や口座番号などが不明の場合でも、上記書類を持参すれば応じていただけることが多いと思います。債権や証券についても同様です。 
    2.不動産の調査
被相続人が不動産を所有している場合、物件をもれなく調べる必要があります。
権利証(登記済証)があれば、そこから、当該不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取り寄せます。しかし、これでは未登記建物などは確認できませんので、被相続人所有の不動産所在地の市町村役場の資産税課などで固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せます。
( 被相続人の住所地ではありません。)
特に固定資産税評価証明書は相続登記をするときに利用できますのでこちらの方が良いかもしれません。被相続人が住所地以外で不動産を所有している場合は、見落としがちとなりますのでご注意ください。
    3.相続財産の評価
上記1,2の調査が終了したところで、相続税がかかるかどうか大雑把に被相続人の資産価額を算出します。また他に、被相続人の債務と相続開始前3年以内の贈与があればそれらについても調査します。そして、被相続人所有の不動産の評価は、原則として、国税庁により定められた一定の評価方式に基づいて評価します。
相続税について、
(上記1と2の合計額−債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与)
から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合、相続税がかかります。
また、民法上の相続財産ではありませんが、生命保険金などがある場合、みなし相続財産として課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。

    4.相続人中に未成年者などの制限能力者がいる場合
未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。また、法定代理人が、法定相続人の場合は、胎児のときと同様に利益が相反するので、特別代理人の選任が必要となります。特別代理人も制限能力者ごとに選任される必要があります。一方、被保佐人の場合は、保佐人の同意を得て遺産分割協議に参加できます。

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   相続人の調査   ( 相続人調査方法 )
遺産分割協議書を作成するにあたり相続人調査が必要です。相続人調査といっても、共同相続人間では、わかりきった話なのですが、相続登記をする場合など、第三者が法定相続人を確認するために必要な調査となります。
    1.被相続人関係書類の収集
住民票の除票
被相続人の死亡時住所を確認するために取り寄せます。また、除票単独で被相続人の死亡が確認できます。

被相続人の戸籍謄本の収集
被相続人の出生から、死亡時までを網羅する戸籍謄本を集めます。これは、被相続人の身分関係を確認するために必要です。普段、戸籍謄本を見ることはありませんが、もし、家族に内緒の認知された子供が出てきた場合は、法定相続人として分割協議に参加させなければなりません。

収集方法
被相続人が、本籍を異動していない場合は、本籍地の市町村役場で「相続に必要なため出生からの身分関係のわかる謄本を全て申請したい」旨を伝えれば1つの役所で全てが揃いますが、養子に入っていた場合、また、転勤時などに本籍を転々としてきた場合には、除籍謄本などの記載事項をさかのぼって集めなければなりません。これが以外と手間がかかります。また、財産調査時に入手した不動産登記簿謄本上の所有者である被相続人の住所と、死亡時の被相続人の住所が相違する場合は、本籍地の市町村役場で戸籍の附票を取得して住所をつなげておきましょう。この作業の中で、どの戸籍を取り寄せればよいか、また、附票が処分されて取得できない場合は、当事務所にご相談ください。 
    2.相続人関係書類の収集
各相続人の戸籍抄本
※相続人が本籍を数次にわたり異動している場合は、被相続人の戸籍から現在の本籍に繋がる戸籍書類を揃えておいたほうが良いです。

各相続人の住民票の写し
※相続人のみ記載されているもので可。世帯全員のものでなくても良いです。

各相続人の印鑑(登録)証明書
※遺産分割協議書に、その記載事項が、各相続人の真意であることを担保するために実印を押印します。よって、遺産分割協議書と印鑑(登録)証明書はワンセットとなります。この場合の印鑑(登録)証明書は、発行後3ヶ月以内である必要はありません。
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   相続の放棄 ・承認
相続は、被相続人の財産上の一切の権利義務を承継します。不動産、現金預金、株式などの財産のみならず、借金などの負債も引き継ぐことになります。この為、負債のほうが多い場合、相続することによって不利益になることがあります。 そこで、相続人は相続を承認するか放棄するか選択することができることになっています。 また、承認にはプラスの財産を限度として債務を支払う限定承認という制度もあります。

   相続放棄
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。なお、この期間の起点は被相続人が死亡したときからではなく、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内です。放棄の手続きをしないでこの期間が過ぎると単純承認したとみなされ、被相続人の財産上の一切の権利義務すなわちプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。
放棄の手続きをすると、その者はその相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとされます。したがって、相続放棄した者の子は代襲相続しません。
また、相続放棄の手続きが家庭裁判所で受理されると取消しすることはできません。ちなみに、相続人が相続放棄する前に相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認したことになり、放棄できなくなりますので注意が必要です。
    限定承認
相続財産が全体としてプラスになるのかマイナスになってしまうのかわからない場合があります。このような場合に、相続した財産の限度 ( 払える分だけ ) において、債務を支払うというのが限定承認です。つまり、総財産がマイナスの場合は、そのマイナス分に関しては放棄したことと同じ効果になります。

限定承認をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出ます。また、相続人が複数いる場合は共同相続人の全員が一致して行わなければなりません。限定承認は、相続財産の目録を作成し債権者に債権の請求の申出をさせ、財産を確定させた上で清算するという形になります。


    単純承認
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合には、単純承認したものとみなされ被相続人の財産・負債すべて引き継ぐことになります。 

また、相続開始後、相続財産の全部または一部を処分したり、限定承認や相続放棄をした後でも隠匿したり、個人的にこれを消費したり、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といいます。

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   遺産分割の方法
遺産分割(相続財産を各相続人のものにする)を行うには、遺言書で指定がない場合は、遺産分割協議を行い、どのように分けるのか決める必要があります。遺産分割協議で決まらない場合は、家庭裁判所で調停・審判・裁判などで決めることも可能です。
各人が相続する財産については分割協議で決める場合、法定相続分が基準となりますが協議によって自由に決めることもできます。

例えば、相続人が、配偶者、子供3名という構成の場合、法定相続分は
  配偶者   ----    2分の1
  長男   ----    6分の1
  長女   ----    6分の1
  次男   ----    6分の1

となりますが、協議によって配偶者が全ての財産を相続することも可能ですし、現在住んでいる建物の名義を配偶者にして、預貯金を子供で分けるというように分割することも可能です。協議を行う場合、お亡くなりになられた方(被相続人)がどのように分けてほしいと思っていたのかということを皆さんで思い出しながらできるだけ故人の意思を汲み取った形にするのが一番だと思います。

ただ、どうしても故人の意思がわからないことが多いので、そういった場合は、各相続人で話し合って決めるしかありません。その際には、法定相続分を参考にしながら被相続人との関係や事情(長年介護をしてきたとか一緒に家業を盛り立てていた)などを考慮して決めると良いでしょう。


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( 以下の項目は別ページの記載になります。)
   遺言書作成について
   遺言書の種類
   各遺言書の長所短所
   自筆証書遺言
        その他の注意点
   公正証書遺言とは
   遺言書作成のポイント
   ◆ 遺言書執行者を決めておく
   ◆ 遺言内容の変更・撤回は遺言で行う



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