遺産分割(相続財産を各相続人のものにする)を行うには、遺言書で指定がない場合は、遺産分割協議を行い、どのように分けるのか決める必要があります。遺産分割協議で決まらない場合は、家庭裁判所で調停・審判・裁判などで決めることも可能です。
各人が相続する財産については分割協議で決める場合、法定相続分が基準となりますが協議によって自由に決めることもできます。
例えば、相続人が、配偶者、子供3名という構成の場合、法定相続分は
|
| 配偶者 |
---- |
2分の1 |
| 長男 |
---- |
6分の1 |
| 長女 |
---- |
6分の1 |
| 次男 |
---- |
6分の1 |
|
となりますが、協議によって配偶者が全ての財産を相続することも可能ですし、現在住んでいる建物の名義を配偶者にして、預貯金を子供で分けるというように分割することも可能です。協議を行う場合、お亡くなりになられた方(被相続人)がどのように分けてほしいと思っていたのかということを皆さんで思い出しながらできるだけ故人の意思を汲み取った形にするのが一番だと思います。
ただ、どうしても故人の意思がわからないことが多いので、そういった場合は、各相続人で話し合って決めるしかありません。その際には、法定相続分を参考にしながら被相続人との関係や事情(長年介護をしてきたとか一緒に家業を盛り立てていた)などを考慮して決めると良いでしょう。