遺言書の
紙は何でも自由です。普通の便箋でもノートでもチラシの裏でも何でも結構です。また、紙でなくても板や畳の上、壁などでも法律上問題ありません。とは言っても、遺言書という性質上、長期間保管しておくことも考えられますし、あまり奇抜なことをすると、事後意思能力が疑われてしまいますので、普通の丈夫な用紙に書いてください。
書くものも自由です。
筆でもボールペン・サインペン・万年筆、鉛筆でも血液でも法律上は有効です。但し、消えやすいものや時間がたつとにじんでしまうようなもの、鉛筆のように修正が容易なものは、文字の判読が難しくなったり、偽造・変造の恐れがありますので争いの元になる可能性が高い為、極力ボールペン・万年筆などで記載するようにしてください。
文章については、最初から最後まですべて自書(手書き)で書きます。文字は漢字・平仮名・カタカナ・アラビア数字・アルファベットなど自由に記載できます。もちろん全てローマ字で書いても英語・中国語など日本語以外で書いても法律上問題ありません。また、速記記号・略語・略字・記号などを用いても可能です。また日本語でも標準語・方言などどちらでも可能です。但し、遺言書というものは実用のものですので、第三者が読んでも内容が分かるように書く必要があります。無理に使い慣れていない言葉を使って間違ってしまったり、略字・記号など判別が難しい文字が多く間違って伝わってしまうような遺言書は争いを生みますので避けるべきでしょう。
間違いの訂正・修正など極力避けたほうがよいため、普段の使い慣れた文字・筆記道具などを使い、内容も簡潔にまとめるようにします。また、遺言書の本文以外のものについても(財産目録や相続人などのリストなど)全て自分で書いてください。
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