相続手続き、遺言、後見、事業継承、遺言書作成など、確かな安心のため 相続贈与のご相談を承ります
行政書士 高野誠事務所  TEL  06-6686-2621
1ご相談について (無料)
この頁は、左リンク(遺言書作成について) 以降の項目記載頁になります。
13
   遺言書作成について
   遺言書とは
アメリカやヨーロッパなどの諸外国では遺言によって死後の処置をしておくべきだという考えが主流で遺言書を作成することが習慣になっています。しかし日本では、生前に遺言書をつくるとか死後のことを考えるのは忌み嫌うべきもの・縁起の悪いものとして避けられてきました。とはいえ、最近は遺言を書く人が増えてきています。

自分の死後、残された家族が余計な争いをしないでも良いようにといったことや整理・手続きで困らないようにといったこと、自分がいなくなることで一番困るであろう人
( 妻や幼い子供 ・ 孫など ) の相続分を増やしておきたいといった心配事の解消の為に作成されています。このような背景により遺言書作成について少しでもお手伝いが出来るようにと当事務所は考えております。遺言書作成から自分で作る際のアドバイスをさせていただいておりますが、とりあえず自分で作ってみたいといった方の為にお役に立てるよう情報を公開していきたいと思います。
    遺言書作成をぜひお勧めしたい人  ( 遺言書作成をすべき人 )
1.相続人ごとに特定の財産を相続させたい人
  ( 老妻の生活の為 ・ 事業の後継者の為など )
2.子供がいないので配偶者に全財産を相続させたい。
  ( 子供がいない場合両親・兄弟等親戚などがが相続人になる場合があります )
3.お世話になった人 ・ 病気の介護を誠意をもってやってくれる人に財産の一部を
     相続させたい。    
4.身障者の子供がいる・認知症の両親がいる方
5.祭祀の承継者のことが心配
6.ペットの世話のことが心配
7.その他

14
   遺言書の種類
遺言書は自由?
いざ遺言書を作ろうと思ったときに形式や記載内容についてどうすればいいのでしょうか?
遺言書を作る目的は自分の死後に残された遺族に対しメッセージを送るものです。財産の分け方や自分の葬儀の方法の指定、生前の感謝など自由に記載することが出来ます。
もちろん、意思が正確に伝わるのであれば、口頭で伝えても良いですし、ノートや自分の
日記などに書いておくことでも目的は達せられます。しかし、その様な自由な形での遺言が
全て有効であるかと言うとそうではありません。

もちろん遺族など関係者が個人の意思を尊重してそのように財産分与などの取り決めを
することは問題ありませんが、いざ分与の際に異議がある人が一人でも出てきた場合は、故人の意思通りスムーズに進めることは困難になります。
( その遺言書が有効なものであるのか裁判所の判断を仰がなくてはなりません )

特に、法定相続人以外の方に財産を分与する場合は、法律に則った形式の遺言書を作成する必要があります。もちろん法定相続通りの財産分与にする場合でも、遺言書を作成しておく方がスムーズに進むでしょう。また、その遺言書に記載された故人の意思を明確にすることで、思い出などメンタルな面にも効果的です。このような観点からも、正式な遺言書を作成しておくことが後の争いごとを防ぐ為にも必要です。
遺言書の種類 ( 法律による形式のもの )、
法的に有効な遺言書は以下の形式などがあります。

  普通方式の遺言   自筆証書遺言
  公正証書遺言
  秘密証書遺言

  特別方式の遺言   病気などで死亡の危機が迫っている場合
  遭難した船の中などにいる場合
  伝染病で隔離されている場合
  船の中などで死亡の危機に陥った場

15
   各遺言書の長所短所
普通方式の遺言書作成の方法と相違点、メリット・デメリットを簡単にまとめてみます。
各方式ともにメリット・デメリットがありますので、一概にどの方式が良いのか判断が難しいとは思います。遺言を残そうと考える方の事情 ・ 財産面 ・ 爾後のことなどを考えて自分で一番良いと思う方法を選択してください。その場合、遺言書残したけども、いざという時に無効にならないようにきちんとしたものを作成しなくてはなりません。

自筆証書遺言 

公正証書遺言  

秘密証書遺言 

   作成手間   簡 単   面 倒    面倒

   作成者

  本 人

  公証人    本 人 ( 代筆可 )

   作成場所

  何処でも可    公証役場 (出張可能)    何処でも可
  証人・立会人   不 要    2名以上    公証人・証人2名以上
  ワープロ・タイプ等   不 可

   可能公証役場

   可 能
   日 付   年月日まで記入

   年月日まで記入

   年月日まで記入
   署名 ・ 押印

  本人のみ

   本人 ・ 証人 ・
   公証人すべて 

  本人のみ必要
  (封書には本人・公証人・ 証人
   が署名押印)

   印 鑑   実印 ・ 認印 ・ 拇印
  どれでも可能
   本人のみ実印
   ( 印鑑証明必要 )
 本人は遺言書に押印した印鑑
  証人は実印・認印どちらでも
  可能 
   封 入   不 要    不 要    必 要
   保 管   本人ほか   公証役場 ( 原本 )
   本人ほか ( 正本 )
   本人ほか 

  家庭裁判所の検認

  必要(費用が必要)

   不 要

   必 要 ( 費用が必要 )
    メリット

  ※秘密にできる
  ※費用がかからない

  ※遺言の存在が明確
  ※様式不備、内容不明が無い
     為無効になりにくい
  ※紛失 ・ 隠匿 ・破棄 ・改ざん
    偽造 ・変造の可能性が無い

 ※遺言の存在が明確
 ※遺言内容が秘密にできる
 ※偽造・変造のおそれが少ない

    デメリット   ※遺言を見つけてもらえ
     ないことがある
  ※紛失 ・ 隠匿・破棄・
     改ざん・偽造・変造の
     可能性がある
  ※様式不備、内容不明の
     為無効になることがある

  ※遺言したこと、遺言内容が
     知られてしまう
  ※費用がかかる
  ※公証人等との打ち合わせ
      など必要

 ※遺言したことが知られてしまう
 ※公証力が無い為無効になる
     可能性がある
 ※紛失・隠匿の可能性がある
 ※費用がかかる
 ※公証役場に証人とともに行か
    なくてはならない

以上のことなどから、どうしてもこの方法で遺言をしたいという方以外は公正証書遺言をお勧めします。費用や手間はかかりますが、後々のことを考えると一番無効になりにくい方法です。また、どうしても自筆証書遺言でという方などには形式のチェック ・ 指導などを行っております。 

16
   自筆証書遺言
自筆証書遺言とは文字通り遺言書を自筆で書いたものを言います。
( タイプライター・ワープロ・パソコンなどでプリントアウトしたものは不可 )
主な要件として次のものがあります。
16-1
   1、全部自分で書く
遺言書の紙は何でも自由です。普通の便箋でもノートでもチラシの裏でも何でも結構です。また、紙でなくても板や畳の上、壁などでも法律上問題ありません。とは言っても、遺言書という性質上、長期間保管しておくことも考えられますし、あまり奇抜なことをすると、事後意思能力が疑われてしまいますので、普通の丈夫な用紙に書いてください。

書くものも自由です。
筆でもボールペン・サインペン・万年筆、鉛筆でも血液でも法律上は有効です。但し、消えやすいものや時間がたつとにじんでしまうようなもの、鉛筆のように修正が容易なものは、文字の判読が難しくなったり、偽造・変造の恐れがありますので争いの元になる可能性が高い為、極力ボールペン・万年筆などで記載するようにしてください。
文章については、最初から最後まですべて自書(手書き)で書きます。文字は漢字・平仮名・カタカナ・アラビア数字・アルファベットなど自由に記載できます。もちろん全てローマ字で書いても英語・中国語など日本語以外で書いても法律上問題ありません。また、速記記号・略語・略字・記号などを用いても可能です。また日本語でも標準語・方言などどちらでも可能です。但し、遺言書というものは実用のものですので、第三者が読んでも内容が分かるように書く必要があります。無理に使い慣れていない言葉を使って間違ってしまったり、略字・記号など判別が難しい文字が多く間違って伝わってしまうような遺言書は争いを生みますので避けるべきでしょう。

間違いの訂正・修正など極力避けたほうがよいため、普段の使い慣れた文字・筆記道具などを使い、内容も簡潔にまとめるようにします。また、遺言書の本文以外のものについても(財産目録や相続人などのリストなど)全て自分で書いてください。

16-2
    2、作成の日時を必ず入れる
遺言書が書きあがったら必ず日付を記入します(これも自書です)。
この日付が入っていないと遺言書が無効になる恐れや、遺言書が複数存在する場合などどれが有効な遺言書になるかの判断材料にもなります。この日付がないと晩年認知症などになった場合などそれ以前に書かれたものかなどの判断材料になります。
日付については通常、遺言書を書き上げた日を記載します。作成日以外の日付を記載した場合 ( 未来の日付や過去の日付など )、争いになることがありますので、正直に記載してください。
日付の記載方法ですが
西暦、 『 2006年○月○日 』 や
元号 、『 平成18年○月○日 』 でも、どちらでも有効です。
また、 『 満○○才の自分の誕生日 』  『 平成○○年元旦 』   といったような年月日が確定できる場合は有効と判断されることがありますが、極力正しい年月日を記載するようにします。
        平成20年10月吉日という記載は無効ですのでご注意下さい。

16-3
    3、署名・押印する
通称 ・ 通名 ・ 芸名などを避ける。
署名については自書で本名 ( 姓 ・ 名 ) を書きます。
でも世間一般に知られているものでも有効と判断される場合がありますが ( 否定される可能性もあります )、極力本名を書くべきです。外国人の場合で本名と登録された日本名などがある場合はどちらでも問題ありません。「日本太郎(父の名前)の長男」といった記載や「○○村の太郎」といったような書き方は本人が確定されれば有効となる可能性がありますが、もちろん避けるべきです。
押印は署名のあとに押印します。
これは実印でも認印でも何でもよいとされています。もちろん実印の方が確実です。訂正印や割印など遺言書に押す印鑑は統一してください。拇印でも可能かという点については、その拇印が本人のものかどうかということの証明が難しいのでもちろん避けるべきです。以上の点を注意して作成します。記載する内容は自由です。法律や現状などに反する文言が入っていても遺言書全部が無効になることはありませんが、あまりにもおかしい場合や矛盾が多い場合など意思能力が疑われて無効と判断される可能性がありますので、問題や誤字脱字がないか下書きでも結構ですので第三者に添削してもらうことをお勧めいたします(出来れば専門家に判断してもらうようにしてください)。
16-4
   その他の注意点
封筒に入れる場合
遺言書は封筒に入れる必要はありません。封筒に入れても封をする必要はありません。
封をした遺言書は裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなくてはなりません。裁判所の許可を得ずに開封してしまった場合は、その遺言書が無効になってしまったり、誤って開封した相続人の相続の権利が無くなってしまう可能性があります。

どうしても封筒に入れたい、という場合や、
自分が死ぬまで中身を知られたくないので封をしたいという場合は
「 遺言書 」 と記載し、
「 この遺言書を発見したものは封を開けずに家庭裁判所に届けるように 」 、又は
「 この遺言書の封を開けずに○○氏(遺言執行人などの氏名)に連絡するように 」 、など
記載しておくことをお勧めいたします。
遺言が複数ページに及ぶ時の割印
遺言書は1ページで書かなくてはならないというものではありません。2枚以上になった場合はホッチキス等で留めたり糊などでつないでもかまいません。この場合、極力割印を押印するようにします。割印が無い場合でも、筆跡・用紙・文章等によって一体のものであると立証されれば有効ですが、揉めた場合の手間などを考えれば割印しておく方が良いでしょう。印鑑は署名のあとに押印したものを同じものを押印します。

訂正変更の方法
遺言書の誤字脱字の訂正 ・ 内容の変更については、次の点を守って行ってください。
     (1)遺言書にその場所を示す
     (2)その部分について変更した旨を付記する
     (3)その付記に署名をする
     (4)実際の変更を加える
     (5)変更の場所に印を押す
これらの変更 ・ 訂正は全て自筆で、
押印する印鑑は署名 ・ 割印と同一の印鑑を使用します。
17
   公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人役場において公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという遺言書です。
遺言者が選んだ証人2人以上を立会人として、公証人の面前で口述します。公証人は遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に文章化し、遺言者と証人が確認した後、遺言者、証人、公証人が署名 ・ 押印すれば公正証書遺言が完成します。   以下、箇条書きになります。
      署名が出来ない状態の方
その内容を手話通訳や筆談で伝えることも可能で、
公証人がその旨を付記して署名に代えることも可能です。
       公証人役場に出向くことが出来ない方
入院中等の事情などの場合でも公証人が当事者のもとへ出張してくれます。
      書式として確実
公証人が作成いたしますので、書式として確実になり、不安はありません。
      保管の安全性
長期間にわたって原本を公証人役場に保管してもらえますので安心です。
また、改ざんなども起こらず安全です。  保管は、
( 遺言者が100歳に達するまで、若しくは20年間のうちの長い方の期間 )
      遺言者の死亡による手続きなど
相続が発生した際に、
家庭裁判所の検認が不要ですので、相続人の負担が減ります。
      デメリットは
証人が2名必要であること、
印鑑証明等の資料を用紙しなくてはならないこと、
費用が掛かること。 ( 公証人役場へ払う公正証書作成手数料 )



   公正証書遺言の作成手順
     個人(遺言者自身)で公正証書を作成する場合は、次のような流れになります。
    1.遺言の内容を整理する。
相続させる財産の目録を作り、誰にどの財産をどれだけ相続
又は遺贈するかを決めます。
    2.証人2人を決める。
推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者、
四親等内の親族などは証人になれません。
    3.必要書類を用意する。
正確な証書を作成するため、
遺言者の印鑑証明書 、戸籍謄本、
受遺者の戸籍謄本 、住民票等、財産特定のための不動産の登記簿謄本 、
             固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、
証人の住民票などを準備します。
    4.公証人と打ち合わせ。
全国のどの公証人にでも依頼できます。
公証人役場まで行けないときは、公証人に出張を依頼します。
    5.遺言の原案を作成する。
相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮
しながら原案を作成します。

    6.公正証書遺言の作成
公証役場へ証人2名と出向き、公証人に作成してもらいます。  公証役場に
行けない場合は、公証人・証人2名に指定場所に来てもらい作成します。
    7.公正証書遺言の完成
公証人に手数料を支払い、謄本を必要なだけ交付してもらい完成です。
なお、当事務所にご依頼いただく場合は、ご自身で行わなくてはならない部分
『 財産の整理 』『 だれに何を相続させる 』 といった意思決定の部分や
『 公証役場に出向いて公証人に口述すること 』 など以外は全て手配 ・ 折衝させていただきます。また、どのような遺言書にするのかといった原案も一緒に
考えさせていただいております。

18
   遺言書作成のポイント
18-1
後々のトラブルを防ぐ為に、遺言書を作成するときに次の点に注意する必要があります。

   ◆ 曖昧な表現は避ける
遺言はその内容に疑義があっても、本人は既に亡くなっているのでその内容について
確認できません。その為、誰に何をどれくらい相続・遺贈するのか誰がみても明確なようにはっきり書いておかなければなりません。財産を受け取る人に関しては名前だけでは同姓同名の人がいる可能性もありますので、氏名だけではなく、住所・生年月日などを記載しておく方が良いでしょう。

財産に関しても、次にあげる 「財産目録」 などを元に特定して記載します。 例えば
預貯金の場合などは金融機関名・口座番号・残高など具体的に記載します。
不動産の場合は、権利証や登記簿謄本などに記載されているとおり所在・地番・地目・
地積・家屋番号・構造・床面積などできるだけ特定しやすいような記載にします。
日付は 「 平成○○年○月吉日 」 という表記は無効になります。
「 遺言者○○の○○歳の誕生日当日 」 「 平成○○年 元日 」 などといった記載は一応有効とされる可能性が高いのですが、後日問題になる可能性は極力排除する為に素直に年月日を記載しておく方が良いと思います。

18-2
    ◆ 財産の所在を明らかにしておく
財産目録を作り、不動産や預貯金、現金、株式、債権、貴金属、美術品などどこにどれくらいあるのかできるだけ詳細に書き記しておきます。貸金庫などに預けているものなどはその金庫の所在場所・名前や書面  ( 証明書や契約書など )、 鍵の所在など明らかにしておきます。また、金融機関によっては記載の内容次第で相続人や遺言執行者が金庫の開閉を求めても中々応じてくれないこともありますので、事前に記載方法などを確認しておいたほうが良いです。また、貯金通帳、不動産の権利証、債権等の契約書等財産の特定につながるものはその所在を明らかにしておいた方が良いです。
18-3
    ◆ 遺言書の保管場所を信頼できる人に知らせておく
遺言書を残してもその存在が分からず発見されなければ、意志が伝わらずに相続人の協議によって自由に処分・分配されてしまいます。
( 遺言が無い場合は遺産分割協議を行います )
また、破棄や隠匿・改ざんなどの可能性もありますので、自分の死後に確実に保全してもらえる人に保管場所などを知らせ、その後の手続の方法 ( 検認の方法 )などを教えておく必要があります。もし可能であれば、友人知人や専門家などの第三者にその旨お願いしておくか、保管を頼んでおく方が一番良いと思います。


18-4
   ◆ 遺言書執行者を決めておく
遺言執行者とは遺言の内容を実行する人のことです。
必ず定めておく必要はありませんが、遺言執行者を指定し、事前にその人に執行をお願いしておくことで、相続手続を迅速に行うことができ相続人の手間を省くことができます。
また、遺言執行者は利害関係のない第三者を指定しておくほうが無難です。そして、
未成年者などの欠格事由に該当する人はなることができません。尚、遺言書に遺言執行者の定めが無い場合、家庭裁判所に申し出れば裁判所が選任してくれます。

18-5
   ◆ 遺言内容の変更・撤回は遺言で行う
以前に作成した遺言を撤回するには、遺言の方式によって行わなくてはなりません。
この場合、内容の異なる遺言が数通存在することになりますので、日付などが重要になってきます。
例えばある不動産を前の遺言でAに相続させる旨記載しておき、後の遺言で同じ不動産をBに相続させると記載した場合、AとB間で争いが起こる可能性があります。  この場合、
『 平成○○年○月○日付遺言中 』 の 『 不動産(物件を表示)をAに相続させる 』
としていたが
『 不動産(物件を表示)をBに相続させると変更する 』 、というようにします。
できれば変更した理由
『 Aに相続させる予定であったが、Aには別の財産を平成○○年○○日付で○○を生前贈与した為、Bに相続させることとした 』 、 など記載しておいた方が良いと思います。
また、上記のとおり遺言書の一部を撤回・変更することは可能です。この場合も変更前の遺言書の日付・箇所を明記して
『 「1000万円相続させる」 とあったものを 「500万円相続させる」 』
『 「不動産○○をAに相続させる 」  とあったものを撤回する 』、   というように記載します。

19